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ヨーロッパ大学ランキング

 先日、上海交通大学による世界大学ランキングに対するフランスでの反応をお伝えしました(http://sog.blog.so-net.ne.jp/2008-08-23)が、その中に、フランスらしい反応として、ヨーロッパで独自のランキングを作成する意向があるという話がありました。この独自ランキング、本当に動き出すようです。
250px-Entree_scpo[1].jpg ところで、昨日(11月28日)、友人に誘われ、著名なグランド・ゼコールの1つであるパリ政治学院(シアンス・ポ(写真(Wikipediaから))で開かれたシンポジウムを覗いてきました。中国における法治国家の発展というようなテーマで、中国から招かれた中国人行政法学者2名と、ヨーロッパ人の中国研究者2名の報告でした。ここでは英仏2ヶ国語が作業言語だということで、英語での報告・発言も許されていました(というか、主に英語で報告が行われていました)。もっとも、中国人学者の1人は明らかにフランス語ができない様子なのにフランス語での報告・質疑の際(報告者で登壇しているにもかかわらず)放置されていた点などはフランスらしいところです。終了後に報告者・来聴者と若干話をする機会がありましたが、中国人らしき研究者・学生は多くが英語とフランス語が流暢(日本語ができる人もいました)で、圧倒されてしまいます(報告・質疑のレベルを確認して、若干安堵した点はあります)。
 小さなシンポジウムでしたが、シアンス・ポやその他の場所で、こうした国際シンポジウムは頻繁に開かれているようで、フランスのグランド・ゼコールや大学の国際展開への意気込みが感じられます。中国人留学生らしき人たちも少なからず出席していました。実際、伝聞によれば、シアンス・ポは、現在3割程度の留学生比率を6割くらいにする目標を掲げているそうです。この点については、各機関の方針だけではなく、大学の所在する国の国際的な立場に大きく左右される面があると思いますが、それはともかくとして、日本の感覚からは想像を絶する感があります。
 さて、大学ランキングですが、このような実情の一端に接した上で見ると、フランスで上海ランキングに対する過敏とも思える反応が理解できるような気がします。実際、大学の国際展開においては、学生集めに対するこの種のランキングの影響はかなりあるようです。英紙フィナンシャル・タイムズによるヨーロッパのビジネススクール(Masters in management)のランキング(http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management)が先般発表されましたが、フランスのビジネススクールは(意外にも!?)上位を寡占し、留学生集めに好影響を与えているとの報道がありました。
 本題に戻ると、11月15日付ル・モンド紙によれば、今回のランキングは、EUが作成するもので、2010年に公表されるとのことです。欧州委員会の責任者によれば、目標は2つであり、第一にヨーロッパの大学の国際競争力の確保、第二に、最近停滞気味であるヨーロッパの学生・研究者の流動性を向上させること、です。
 作成に当たっては、10年ほど前にドイツで作られたランキングが参考にされるようで、これは30ほどの多様な指標を用い、学生に選択の指針を提供するもののようです。また、上海ランキングとは異なり、研究面だけではなく教育面の質をも評価の対象にし、また、大学全体の比較ではなく、学部・学科間の比較を対象とするもののようです。こうした観点から、順位をつける方式ではなく、機関間の比較を容易にし、学生の選択を可能にするマップ(cartographie)のようなものになるとのことです。したがって、一般的な意味での「ランキング」とは少し違うものになるようですね。
 ル・モンド紙の記事は、最後に、欧州委員会の最近の研究で、一般に言われる上海ランキングの問題点(自然科学系偏重、研究偏重など)のほか、このランキングの信頼性に疑問があるとされたことを指摘して終わっていますが、具体的には踏み込んでおらず、気になるところです。

サンジェルマン・アン・レー

 このブログを始めたのは昨年の今頃だったかと思いますが、最近、閲覧数がちょうど2万を超え、多くの方にご覧頂いたことにお礼を申し上げます。既に存じ上げている方々以外にも多くの方にご覧いただいていることと思いますが、コメントやメール等でご感想、ご質問等をお気軽にお送り頂けると幸いです。

 さて、パリ近郊の観光地といえば、ヴェルサイユを別格としてフォンテーヌブローなどが有名ですが、しばらく前にサンジェルマン・アン・レー(Saint-Germain-en-Laye)というところに行ってきました。この町は市内から電車(RERのA線)で30分弱のところにあり、気軽に行くことができます。基本的には郊外の高級住宅地という趣ですが、フランス国王の居城の一つであったサンジェルマン・アン・レー城など、いくつか観光スポットがあります。とはいえ、半日もあれば十分見て回れるので、今回は昼食時に到着して、夕方までぶらぶら散策して来ました。
 昼頃到着して駅前のカフェで昼食後、とりあえず町をぶらぶらします。日曜日ということで、お昼過ぎまでマルシェが立っていました。また、商店もお昼過ぎまでは営業しており、小さな町(人口は4万ほど)ながら活気があり、良い雰囲気です。
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 高級住宅地という土地柄でしょうか、小さな町の割りに洋菓子屋が目立ったような気がします。
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 町の中心部には作曲家クロード・ドビュッシー(1862-1918)の生家があり、現在は1階が観光案内所、上階がドビュッシー博物館になっています。ただ、残念ながら今回は開館時間外で内部は見ることができませんでした。

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 一通りぶらぶらした後、いよいよサンジェルマン・アン・レー城へ。フランソワ1世により1539年から建設が始まったもので、1682年にルイ14世がヴェルサイユに居城を移すまで、歴代国王の居城として使われたそうです。現在は考古学博物館になっており、石器時代から8世紀ころまでの事物が展示されています。かなり充実した展示で、入場料4.5ユーロというのはお得な感じです。個人的には、ローマ時代のモザイクなどが印象的でした。
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 サンジェルマン・アン・レー城の脇には、大きな公園があります。この町は高台に位置しており、公園の端からはパリ方面を一望することができます(写真中央奥に見える高層ビル群は、パリの副都心であるラ・デファンス地区)。公園の横にあるパヴィヨン・アンリⅣは、名前の通りアンリ4世が生まれた館だそうで、現在はホテルになっています。レストランも入っており、眺望がよさそうです。メニューを見たところ、安くはないようですが、それほど高いわけでもないので、一度行って見る価値があるかもしれません。
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外国人の人権に関するGISTIのシンポジウム

 昨日(2008年11月15日)、「外国人の立場の司法的擁護(Défendre la cause des étrangers en justice)」と題するシンポジウムが、シテ島の裁判所裏手にあるパリ弁護士会館で開催され、覗いてきました。日本でこの問題を追う友人のS先生のお勧めによるものです。主催者であるGISTI(Groupe d'information et de soutien des immigrés)は、1972年に創設された移民支援の非営利団体で、1978年には外国人の人権に関する重要判決をコンセイユ・デタから引き出し、今回のシンポジウムはこの判決(GISTI判決)の30周年を記念するものです。
 http://www.gisti.org/spip.php?article1154
 シンポジウムは大変盛況で、350名の定員を大幅に上回る申し込みがあり、事前に「50名以上のキャンセル待ちが発生しているから、都合で来られない場合には連絡して欲しい」旨のメールが来るほどでした。ちなみに、同じメールには、「報告者が多く、9時ちょうどに始めたいので、8時半には来場して欲しい。その代わりに、朝食を提供する」という内容もあり、ちょっと面白いですね。
 当日の内容は、移民支援の現場に関わる弁護士や非営利団体スタッフの臨場感溢れる報告(不法入国者が収容されている警察施設の劣悪さを写真で示したり、不法入国者が大量に検挙されたとの情報に接し、各地の弁護士が大挙して現場に向かった話などは印象的です)や、法学、社会学等の研究者による研究報告など盛りだくさんでした。また、訴訟を受ける側のコンセイユ・デタからも、大御所ブリュノ・ジュヌヴォワ氏が登壇し、GISTIの活動のコンセイユ・デタ判例への寄与について好意的に評価されていました。また、聴衆の中には司法官(裁判官や検察官)もそれなりにいたようで、質疑時間には現場の実情の証言などがフロアから出されていたのも日本では余り見られない光景だと思われ、印象的です。
                                                                             gisti.JPG  ところで、会場で配布された資料集(写真)記載の説明によれば、GISTIは、前述の通り1972年に移民支援の現場で活動するソーシャルワーカーや支援団体スタッフと、法律家(弁護士や法学者)が協力して立ち上げた団体で、現場での活動と法律的なアプローチという2つの方法をとっている点が特徴であるとされています。法律的なアプローチについて言えば、数多くの訴訟を提起して判例の発展に寄与しているほか、情報公開法を使って多くの資料を公表したり、この問題に関する法的な議論に寄与するため、定期刊行物も発行しています。さらに、移民支援活動に携わる人々のために外国人法に関する研修プログラムを定期的に実施しているようです。
 興味深いのは、GISTIは孤立した活動家集団なのではなく、広い意味での社会的制度の中に位置づけられている点です。それは、例えば今回のシンポジウムの後援者に、パリ及びその周辺のいくつかの弁護士会、コンセイユ・デタ及び破毀院付き弁護士会、パリ第10大学基本権研究センター、ダローズ出版社(今回の記録は同社から出版予定)が名を連ねていることや、報告者にも前述のようにコンセイユ・デタの幹部が登場し、好意的な評価を行っていることにも現れています。また、今回のシンポジウムは、弁護士の研修プログラムとして位置づけられてもいるようで、これに出席することで、研修義務の一部を果たしたことになるようです。これは、大学で開催されるシンポジウムでも時折見られるように思いますが、弁護士による弁護士のための研修が主流である日本の弁護士研修から見れば特徴的かもしれません。
 制度への位置づけといえば、配布された資料集によれば、日本でもよく主張されるような寄付に対する税制上の優遇もあるようで、課税所得の20パーセント(ただし、これを超えた場合は5年間まで繰越しも可能)を上限に、最高で寄付額の66パーセントが控除されるとのことで、確かにこれは比較的好条件かもしれません。もっとも、寄付の額は収入の2割程度のようで、事業収入、補助金(公的補助金と民間財団等からの補助金)に続く第三の収入源に過ぎません。
 以上のような点からは、GISTIは日本の同種組織とは全く異なる巨大組織なのかと思われるかもしれませんが、そうでもないようです。ホームページ掲載の活動報告書によれば、2008年年初におけるGISTIのメンバーは208名(うち、弁護士は54名)で、事務局の有給スタッフは、パートタイムも含めて8名にすぎず、ボランティアによって支えられているようです。研修生も多く受け入れているようで、日本の司法修習に相当する研修弁護士も受け入れているようです。また、年間予算は2006年で約66万ユーロ(ざっと8億円くらいでしょうか)だそうで、活動規模を考えれば決して潤沢ではなさそうです。
 ともあれ、NPOが公共空間を支えるのは例えばこういうことなのか、と思った次第です。

(後日記(08年11月20日))
 このシンポジウムを紹介するフランス語のブログ内で、この記事が紹介(というかリンク)されました。どうやってこの記事までたどり着いたのかは謎ですが。
 http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2008/11/14/a-la-redecouverte-du-premier-arret-gisti-ce-ass-23-juil-1974-ferrandiz-gil-ortega/#more-343


オバマ氏の勝利とフランスのマイノリティ

 オバマ氏のアメリカ大統領選挙での勝利は、近年続いている戦争と格差拡大傾向に対する国民の不安の表れというほかに、言うまでもなく初のアフリカ系アメリカ人(といっても彼はハーフだそうですが)大統領の誕生という意義を持っています。この点は、日本でも当然言及はされていると思いますが、おそらく、この点を日本にひきつけて考える向きは少ないだろうと思います。
 日本にも歴史的にハンディキャップを負ってきた人種的・社会的マイノリティ集団が相当数存在することを考えれば、この点を日本の問題として考えてみることも無駄ではないと思いますが、それはともかく、移民大国フランスにおいては、オバマ氏当選のこの点での影響はより直接的であり、多くの人に強い感銘を与えたようで、報道でもこの点が大きく取り上げられました。
 人種問題がなお深刻だとは言え、政治の世界にもそれなりにアフリカ系の人々が進出しているアメリカとは異なり、フランスでは本土選出の下院議員の中で黒人は1名(パリ20区(移民の多い区)選出)、移民出身の上院議員は五指に足りない程度と、黒人ないし移民系(黒人のほかはマグレブ系が多い)の人々の政界進出はかなり遅れている印象を受けます。それでも、サルコジ大統領就任後、政府に3名の移民系(しかも女性)の大臣が任命されています。本ブログでも紹介したラシダ・ダチ司法大臣、ファデラ・アマラ都市政策担当閣外大臣はマグレブ系、そして、セネガル生まれの黒人で、弱冠30歳にして抜擢されたラマ・ヤド人権問題担当閣外大臣です。
 フランスでは、1848年にアメリカのような大きな苦痛を経ることなく奴隷制を廃止した後、共和主義という基本原理の下、アメリカ、特に南部にあったような法的・制度的な人種差別は存在していなかったものの、もちろん、このことは社会的な差別がなかったことを意味するわけではありません。そこで、アメリカでのアファーマティブ・アクションに相当する積極的差別(discrimination positive)と総称される措置の導入が一部で主張されましたが、共和主義原理との抵触を理由に抵抗も強く、正面からの導入は困難なようです。共和主義原理と言えば、そもそも、フランスでは人種ないし民族別の統計を作成すること自体がこの原理に反すると考えられていることは以前紹介しました(http://sog.blog.so-net.ne.jp/2007-11-17)。したがって、アメリカでは普通に見られる「白人の人口比率は60年の88.6%から66%になった」とか「2047年にはマイノリティーが総人口の半数を超える見通し」(http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20081105-OYT1T00572.htm)といった言説がフランスでは事実上難しいわけです。
 さて、こうした状況の中、オバマ大統領の誕生は、フランスの移民・黒人に大きな感銘を与えたようです。11月7日付ル・モンド紙は、彼らの声を紹介しているので、ここでもいくつか紹介してみたいと思います。
 家族がカリブ海はアンティル諸島出身という27歳の女性法律家マイアさんは、開票状況をテレビで見ながら、同時にオバマ大統領就任式見物のためにワシントン行きの航空券を予約したと言います。オバマ氏勝利に驚くと同時に幸せで誇りに思うと言う彼女にとって、この勝利は自分のものでもあります。翌朝のメトロ車内では、黒人の乗客同士、ウインクをしたり、笑みを交わしたりと言う光景が見られたそうです。しかし、同じシナリオがフランスでもありうるかというと、マイアさんは否定的で、国政経験が2年しかない若い候補者が現れるなんて、「システム」が許さないと言います。
 マイアさんの父親で、パリ第6大学教授のジェラール氏は、個人的には差別を感じたことはないが、ドアは容易には開かないと常に感じてきたといいます。しかし、今回の選挙は強力なシンボルで、いまやすべてが可能である!と興奮気味です。
 カメルーン出身で戦略的交渉の学位をもつカトリーヌさんも、この問題でフランスは遅れており、2倍の努力が必要だとしながらも、これからはテレビをつければ、スポーツ選手や歌手以外にも黒人の姿が見られることになり、白人の視線も変わるのではないかと言います。彼女はこの3年間求職中だったそうですが、これまでは(もちろん、差別を恐れて)履歴書に写真を貼らないで来たが、これからは貼ろうと思う、今では混血(métis)であることを誇りに思うとやはり興奮気味のようです。
 他方、それほど楽観的でない意見もあります。セネガル人とマルティニック人の血を引くIT技術者のトマさんは、アメリカの経験は歴史の違うフランスには移植できないと言います。フランスで有色人種が大統領になる日は遠いと思うとし、最後に皮肉っぽく、「政治分野では、重職についた最後の黒人は、(アメリカで公民権運動が盛り上がる中、キング牧師が暗殺された)1968年に上院議長になったガストン・モネルヴィル(Gaston Monnerville, 1897-1991)なんです」と付け加えたということです。
 

 

 


公共放送改革法案の閣議決定

  フランスは先週から冬時間(日本時間からマイナス8時間)になり、早くも初冬の雰囲気です。そんな中、10月22日に放送法改正案が閣議に提出され、11月には議会での審議が始まると報じられています。
 本年(2008年)1月、年頭記者会見でサルコジ大統領は、公共放送のCMを廃止することに言及しました。広告放送が禁止されているNHKとは異なって、公共放送であるフランス・テレビジョンの財源は、受信料(1世帯当たり年額116ユーロ)と広告放送の2本立てとなっており、両者の比率は約7対3です。大統領の発言は、売上高の約3割を占めるCMを廃止しようというものですが、その意図について、公共放送から視聴率追求主義を追放することであると説明されています。他方で、大統領が民間のメディア企業の幹部と親しいことから、CMを民放に誘導するのが真の意図であるとも批判されました。
 いずれにしても、公共放送を縮小するのでなければ代替財源を見つけなければなりません。この問題やその他関連問題を検討するため、2月にジャン=フランソワ・コペ下院議員を委員長とする委員会が設置され、6月には報告書が提出されました。これを受けて大統領から基本方針が発表され、それによれば、09年1月から20時以降のCMを廃止し、11年12月1日(地上デジタル放送への完全移行日)から全面的に廃止するとされ、代替財源については通信事業者の売上高に課税(0.9%)するほか、放送事業者の広告収入に課税し(3%)、さらに、受信料を物価に応じて改定することとされました。また、現在、独立規制機関であるCSAが任命しているフランス・テレビジョンの社長について、政府が任命することにするとされました。

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 これに基づいて法案が作成される運びになったのですが、放送法制については、07年末に採択されたEUの視聴覚メディアサービス指令の国内法化も必要であったことから、放送法改正案は公共放送問題以外の点も規定することになりました。そして、法案作成作業は、内容が内容だけに調整が難航したようで、かなり遅れたようです。私が接した限りでは、9月下旬に閣議提出の見込みという報道が8月末に出たものの、冒頭に述べたように結局10月末になりました。
 法案の内容ですが、広告廃止問題については代替財源も含め上記の通りとなり、フランス・テレビジョンの組織については、現在持ち株会社制の下、フランス2、フランス3等、チャンネルごとの放送局が組織されているのを単一の会社組織とすること、社長については、CSAと上下両院の文化問題委員会の意見を聴取した上でデクレ(政令)により任命するとされています。なお、この機会に公共放送の任務(番組内容やコンテンツ制作に対する貢献等)についても再確認がなされるようですが、これは追って機会があればご報告したいと思います。他方、民放については、従来は映画放送中に1回しかCM中断が認められていなかったのを2回認めることとし、特に民放最大手TF1や、もう1つの主要民放M6への恩恵は大きいといわれています。視聴覚メディアサービス指令への対応については、ビデオ・オン・デマンド等のいわゆるノン・リニア・サービスに関する規定が改正されるほか、同じく同指令で条件付で認められたプロダクト・プレイスメントに関する規定も設けられるようです。
 放送・通信の融合が本格化し、公共放送の役割が各国で問われている中、アルバネル文化コミュニケーション相は「新しい公共放送を発明する」と述べて意気込みを示したそうですが、11月末から始まるといわれる議会審議では、激しい議論になりそうです。


















 

 

 


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