SSブログ

憲法改革とヴェニス委員会

  最近は色々な方とお目にかかる機会が割りと多いのですが、全く別の複数の機会に、「ヴェニス委員会」という名前を聞くことがあり、少し調べてみました。
 ヴェニス委員会は、ヨーロッパ評議会(Conseil de l'Europe)のもとに設置された機関で、ヴェネツィアに本部があることからこう呼ばれています。
 ヨーロッパ評議会は、EUとは別の、人権・民主主義・法の支配の擁護を目的とする汎ヨーロッパ的な国際機関(本部ストラスブール)で、現在ではトルコ、東欧、ロシアを含む47か国が加盟し、日本やアメリカといった非ヨーロッパ諸国もオブザーバーといった形で参加しています。そのもっとも有名な活動は、ヨーロッパ人権条約に基づき設置されているヨーロッパ人権裁判所のそれであり、日本でも判例集が出版されるなど、よく知られています。
 ヴェニス委員会は、1990年、当時続々と民主主義体制に移行中であった東欧諸国に対し、憲法問題に関して助言を与えることを目的に設置され、正式名称は「法による民主主義のための欧州委員会」というものです。参加国はヨーロッパ評議会の加盟国のほか、現在では非加盟国も正式参加が可能となっており、韓国などは正式に参加しています。他方、日本やアメリカなどは、オブザーバーとしての参加です。
  参加各国は1名ずつ委員(と予備委員)を出しますが、委員は各国代表というよりは個人の資格として活動するものとされています。委員は、憲法学や国際法の教授や、各国憲法裁判所の裁判官などが中心で、ドイツのホフマン・リーム教授(元連邦憲法裁判所裁判官)や、フランスのコリヤール教授(元憲法院裁判官)、アメリカのルーベンフェルド教授(イェール大学ロースクール)など、日本でも知られている名前も散見されます。他方、日本は、在ストラスブール総領事館駐在の公使(裁判所から出向の若手裁判官)が参加されています。
 具体的な活動内容としては、憲法制定の際の助言や、立憲的な政治制度の運用(憲法裁判や選挙など)に対する支援が主なものですが、あくまでも非支援国の自主性をベースに、押し付けをしないという方針で活動をしているようです。しかし、聞くところによれば、非支援国においては、ヴェニス委員会の見解が大きく報道されることもあるようで、実際の影響はかなりのものです。さらに詳細については、アルバニアとウクライナの例が、山田邦夫「欧州評議会ヴェニス委員会の憲法改革支援活動」レファレンス2007年12月号で紹介されています(また、樋口陽一「体制移行国に対する立憲主義の"移植"」も参照)。
 さらにヴェニス委員会は、ユニデム(UniDem)と呼ばれるものを始めとする各種セミナー開催や、各国の憲法判例の収集、データベース(CODICES)化など、様々な活動をおこなっています。
 日本でも法整備支援ということで、アジア諸国等の法典起草支援などの努力がなされていることは聞きますが、民刑事法の分野が活動の中心であるように見受けられます。これは、アジア諸国では東欧諸国のように政体の大変動といった事情が少なく、(民主的か否かは問わず)所与の多少なりとも安定した政体の下で、近代的な法体系とその担い手を整備することが主たるニーズであることによるのだと思います。他方で、日本の憲法学の側に、いかにしてよりよい憲法制度を設計するのかという視点が欠けていることも事実かもしれません。このヴェニス委員会の活動については、日本では、立憲主義や人権の普遍性というようなやや抽象的なテーマに即して引き合いに出されることがあるのかもしれませんが、これ以外にも示唆するところがあるようにも思います。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。