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選挙の話題ついでに。

 前回報告したとおり、フランスでは最近、統一地方選挙が行われましたが、ついでに選挙の話題をもう一つ。といっても日本の話です。昨年10月にこちらに来てから程なくして、在外選挙人名簿の登録手続というのをしたのですが、3月に入って「在外選挙人証」が書留で送られてきました。
 1998年に公職選挙法が改正され、国外在住者も衆参両議院の議員選挙の投票を行うことが出来るようになりました。ただ、当初は投票できるのは比例代表選挙の部分に限られており、選挙区選挙について投票することが出来ませんでした。このような制度は選挙権を侵害し、憲法違反であるとの訴訟が提起され、2005年9月14日、最高裁大法廷は、この訴えを認め、在外投票を選挙区選挙に限定する規定は、遅くとも同判決後初めての国政選挙の時点においては憲法違反である旨の判決を行いました(民集59巻7号2087頁)。
 この判決は、憲法訴訟論の観点からも重要なものですが、それはさておき、この判決を受けて2006年に公職選挙法の改正(在外投票に関する規定は公職選挙法30条の2以下)が行われ、国外在住者も選挙区選挙の投票も行うことが出来るようになりました。

 ただ、国外在住者が投票を行うためには、管轄する領事官(大使館)を通じて申請し、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録を受ける必要があります。日本国内での転居の場合と同様、国外に住所を定めてから3ヶ月が経過しないと登録されないのですが、申請自体はその前にも可能です(これは06年改正による)。その場合には、3ヶ月が経過後、領事官から選管に申請書を送付するということになります。
 登録が完了した場合には、選管から領事官を通じて在外選挙人証が送られてくるという手はずです。10月1日にフランスに転居し、在外選挙人証(下記写真)が手元に届いたのは3月上旬でした。在外選挙人証に記された登録日は2月2日ということになっているので、速やかに登録していただいたようです。大使館に申請に行った頃は、いつ解散・総選挙があるのか、もし総選挙に間に合わなかったら滞在中に在外投票をする機会がなさそうだと心配していたのですが、杞憂に終わったのは幸いでした。もういつ解散していただいても大丈夫そうです。
Scan10001.JPG


 投票方法には、在外公館投票、投票用紙を取り寄せての郵便投票、日本国内における投票の3つがあるとのことで、選択できるようです。
 在外投票に関する問題点として、選挙に関する情報流通の問題があり、上記最高裁判決の中でも重要な要素となっていましたが、総務省・外務省サイドからは、「便宜供与」として、名簿届出政党等の一覧や候補者名および届出政党の名称の一覧を各在外公館に据え置き、ホームページにこの情報を掲載することとされているようです。
 次の国政選挙がいつになるのか分かりませんが、滞在中に在外投票の機会があることを楽しみにしています。ちなみに、前回2007年の参議院議員選挙においてパリの在フランス大使館での投票者数は比例代表選挙503、選挙区選挙484で、在外公館別では第10位だったそうです。1位はというと、答えはこちら

 


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